安全について
安全について
輸入通関のための検査
食品を海外から輸入する場合、輸入食品を管轄する検疫所からの「食品等輸入届出書」の提出が求められます(厚生労働省の扱いとなります)。主に、製造工程、原材料、添加物などについて問題がないか厳しく審査されます。
プロポリスは、抗生物質や抽出に使用されるアルコールについて十分な検査がなされていることを求められます。審査で資料が不十分だと判断された場合は、強制検査となり、分析をして出た数値が基準値を超えていた場合、製品は販売できません。
食品等輸入届出書
製造工程から、原料、添加物、使用している容器などについても詳しく報告の義務があります。
■左の画像は許可済みの届出書の写しです。
左の画像をクリックすると拡大したPDFファイルをご覧いただけます。
分析試験成績書
テトラサイクリン、ストレプトマイシン等、複数の抗生物質が含まれていないか厳しくチェック。
■左の画像は許可済みの届出書の写しです。
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抽出アルコール
抽出で使用しているエタノールについて(メタノールの含有など)証明書類などを求められます。
■左の画像は許可済みの届出書の写しです。
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国内でも守らないといけないルールはたくさん
輸入許可を受けたからといって、あとは自由に販売していいということではありません。プロポリスが国内で販売されるには、守らなくてはならないルールがたくさんありますが、実際はこれらを守らないで販売されている製品が日本で氾濫しているのです。
各種法律名 |
プロポリスが販売されるために具体的に守るべきこと |
薬事法 |
プロポリスは薬品ではないので、医薬品的な効能・効果は一切謳わない(多くの販売サイトで効能・効果を謳っていますが、これは違法です) |
食品衛生法 |
使用を禁じられている原料や添加物を使用しない。また、製造や使用、保存についての基準を守る。賞味期限を表示する。 |
JAS法 |
全ての原材料名を重量の多い順番に書く。原産国名を表示する。 |
景品表示法 |
お客様をまどわす誇大広告や不当表示をしない |
健康増進法 |
ビタミンやミネラルが含まれるといった表記をする場合は、その分析値を表示しないといけない |
その他にも、特定商取引法や計量法など、守るべきルールはまだまだたくさんあります。
使用アルコールの変更・表示義務について(2011年10月)
2011年に入ってから、プロポリスの味が少し変わった輸入製品が散見されます。これは原料についてブラジル農務省より通達があり、70%のアルコール使用が義務付けられたことが一因かと思われます。それまでのプロポリスで使用されていたアルコールには特別な規定はありませんでしたが、より安全を期すための変更だったようです。しかし、使用しているプロポリス原塊については、各社今まで通りのものを使用していますので何ら問題はありません。ブラジルのメーカーはこのことについて詳細な説明をしておりませんので、販売店でもこのことについて説明しているところは殆どありませんが、当店ではお客様の安心のためにお知らせいたします。
さらに、ブラジル農務省は製品の表示についてもルールを厳しくしております。今までの表示に加え、以下の項目が表示義務となりました。
- 販売会社の正式名、その会社の登録住所
- 当該プロポリス液の有効分量%(乾燥重量%)
- カロリー(エネルギー量)
- 製造日および有効期限、ロット番号
- 抽出アルコールの種類
- たんぱく質含有の有無
- 保管場所の指導
今までよりもさらに厳しくなったルールはお客様の安全と安心につながるはずです。
ブラジルプロポリス本店では、これら全てのルールに準拠し、お客様が安心して製品をご利用いただけるよう鋭意努力しております。これからも、積極的に情報開示を行い、食の安全に最も留意し、皆様に愛されるショップであり続けます。
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