食品表示法になって何が変わる?
食品表示法って何?
今年の4月1日から機能性表示が解禁になったことばかりがニュースになっていますが、実はこの日もう一つの改正がありました。これは、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つにわかれていて非常にわかりづらい食品に感する表示を食品表示法に一元化したものです。
この統合に合わせ、およそ11項目にわたる変更がなされました。
- 加工食品と生鮮食品の区分の統一・・・JAS法と食品衛生法で異なっていた食品の区分をJAS法の考え方に統一。
- 製造所固有記号・・・同一製品を複数の工場で製造する場合のみ固有記号の使用が可能。一つの工場で製造する場合は、工場の名前、所在地の表示が義務づけられる。
- アレルギー表示・・・特定加工食品および拡大表記を廃止し、より広範囲の原材料についてアレルゲンを含む旨の表示を義務づけた。
- 栄養成分表示の義務化・・・原則として、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)の表示を義務づけた。
- 栄養強調表示・・・新たに無添加に関する強調表示を規定した。
- 栄養機能食品の追加・・・n-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウムが新たに追加された。
- 原材料名表示・・・複合原材料表示に関して、わかりやすい場合は原材料を分けて表示することも可能とした。
- 販売用添加物の表示・・・業務用添加物には、表示責任者の氏名、または名称および住所の表示を、さらに一般添加物には内容量も表示を義務付けた。
- 通知の表示ルールの一部を基準に規定・・・わかりやすい食品表示基準を策定するために、栄養素等常時基準値など、基準にまとめて規定すべき表示のルール
- 表示レイアウト・・・原材料と添加物は区分を明確に表示すること。
- 経過措置・・・加工食品と添加物は5年、生鮮食料品は1年6ヶ月
ルールを統合することが最大の目的ですが、これに合わせてよりわかりやすい表示を目指したものと考えられます。
ただ、固有記号に関するルール変更や添加物に関する表示義務の強化は、さらに文字だらけのパッケージでなんとなく口あんぐりなイメージですね。ただ、まだこれらのルール改正に適応しなくてはならない経過措置は5年ということですので、メーカーとしてはまだ助かっています。でないと、全ての製品は栄養成分を表示しなければならず、その分析にかかる手間と費用は扱っている商品が多ければ多いほど半端ないからです。こうした表示はすでに自主的にやっている企業も多いのですが、グレーな企業や製品の足きりには必要なのかもしれません。くわばらくわばら。。
参考資料:食品表示法の概要(消費者庁)http://www.caa.go.jp/foods/pdf/130621_gaiyo.pdf(2015年6月15日アクセス)