プロポリスの機能性表示食品がついに受理された!

プロポリスは蜂が集めてきた「エキス及び分泌物」なので、機能性表示食品として受理されるのは至難の業と言われてきましたが、今回山田養蜂場さんがこれを見事に突破したようです。
ノンアルツBee

何故「エキス及び分泌物」が受理されにくいかと言うと、機能性を謳える成分を関与成分と言いますが、消費者庁によれば、

機能性関与成分とは、特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)に資する成分をいう。その考え方は、以下のとおりである。
① 表示しようとする機能性に係る作用機序について、in vitro 試験及び in vivo 試験、又は臨床試験(ヒト試験)により考察されているものであり、直接的又は間接的な定性確認及び定量確認が可能な成分である。
ただし、機能性の科学的根拠の一部を説明できる特定の成分が判明しているものの、当該特定の成分のみでは機能性の全てを説明することができない「エキス及び分泌物」(以下「エキス等」という。)を機能性関与成分とする場合、表示しようとする機能性に係る作用機序について、少なくとも1つの指標成分について、in vitro 試験及び in vivo 試験、又は臨床試験(ヒト試験)により考察されているものであり、指標成分についての定性確認及び定量確認、並びにエキス等全体についての定性確認を行う必要がある。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

つまり、プロポリスエキスで機能性を表示しようとすると、少なくとも一番効果をもたらしている成分が試験管や臨床実験でそれらの成分がどのような仕組みで効果をもたらしているかを確認し、その成分がエキスの中にきちんと含まれているか、どれだけの量が含まれているかを示す必要があるというわけです。ただ、これは該当する論文が揃っていれば難しくはないのですが、さらに、

エキス等について安全性の評価を行う際には、届出をしようとする食品と安全性に関する科学的根拠を得た際に用いられた食品について、エキス等の規格の評価、パターン分析等によるエキス等の同等性の評価を行うことが必要である。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

この同等性の評価というのがなかなか手法が見つからず、最も高いハードルになっていました。今回この部分をクリアしたということなのです。パチパチ。素晴らしい。いやー、もうハードルが高くて「一番最初にプロポリスで機能性表示食品を!」と言っていた私ですが、すっかり忘れかけていた今になって受理とはお見事としか言いようがありません。

この商品の表示しようとする機能性は、記憶の精度を高めるというものです。確かに、プロポリスだけでなく、クルクミン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、大豆由来ホスファチジルセリンも含まれているので、それなりの効果があるものと思われます。

いやいやちょっとお待ちください。この商品に含まれる1日摂取量に含まれるアルテピリンCの量は6mg。これは定量確認をしているので必ず6mg含まれていることはわかります。でも、当店で販売している液体プロポリスに含まれるアルテピリンCの値は平均でも20mgあり、多いものですと30mg以上もあります(当店の製品比較)。これは、あくまでも自然食品の平均値なので、数値が大きく上下することもあるので絶対当店の商品の方がアルテピリンCが多いということは言えませんが、うーん、あとは読まれた方のご判断に委ねたいと思います。


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